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 介護タクシーとは

 

介護タクシーとは、車イスごとご利用できるタクシーで運輸局の事業許可を取得し、各種の介護サービス訓練を受けたプロドライバーがサービスを提供します。 高齢者、障害者、事故等で車いすでの通院などが主なご利用者で車イスやストレッチャーなどに乗ったまま利用できるように、車両にリフトやスロープ等を取り付けたタクシーです。

 

 介護タクシーは完全予約制

 

介護タクシーは予約だけで運行しております。普通のタクシーは、駅や病院、路上などでお客様を待つことができますが、介護タクシーは禁止されています。 介護タクシーのお客様は通院の方が多く、お帰りの送迎がありますが、一般タクシーはすぐに呼べますが、介護タクシーではすぐに見つからなかったりした場合、当方では迅速に別の福祉・介護タクシーをお手配いたします。お客様が病院に入られている間は、半拘束状態であり、介護タクシーは料金を頂かない半拘束状態の時間が多くなり、一般タクシーのように、1日に何十件ものお客様を乗せることは不可能となっております。

 

「旅客」及び「使用車輌」の範囲

 

1.対象となる旅客は、以下に掲げる方及びその付添人となります。

(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている方

(2)介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている方

(3)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方 (4)上記(1)~(3)に該当する方のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な方であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方

2.使用する車両は、以下の掲げる自動車となります。

(1)車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車

(2)(1)によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を終了した者やこれらの 外出介護技術研修を終了した者が乗務する自動車。

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